August 05, 2007

あと17日

当然今日も勉強。

 平成18年改正 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
→年間300万円までとなった。

そういえば、ついに国際会計基準と全面共通化を2011年までにするみたい。(日経朝刊)
 
そうすると、のれんの定額償却がなくなって減損処理のみになる。財表では自己創設のれんが計上されるから償却するんだみたいな感じだったのに。

まぁ、時代によって解釈もかわるんだろう。 これからも会計基準の改正が続きそうだ。でも、会計基準が整備されて結構細かい規定ができると、監査人側からすればそれにあわせて会計処理をしているかどうかの判断で済むな。

いいんだかわるいんだか。。。

ba039014 at 00:38 │Comments(0)この記事をクリップ!

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