平成21年4月1日以後開始する事業年度より適用される工事契約基準ですが、その際の処理として、 過年度の工事の進捗に見合う損益は、特別利益または特別損失として計上することになります。
従来は、工事進行基準に変更した際には売上高及び売上原価に計上されていたため、注意が必要とのこと。
最近、Microsoft Office OneNote なるものを購入し、経営財務とかで勉強したことをメモしています。このソフト結構使えるんですよね。手書きのノートだと結局どこに書いたのかよくわからなくなるけど、これだと分類が簡単だし、探すのが楽だし。